贈与税を納めなければならない人
贈与税の納税義務者とは?
贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した個人です。また、贈与税の納税義務は贈与により財産を取得したときに成立します。
(人格のない社団等や公益法人等については、これらを個人とみなして贈与税が課税される場合があります。⇒詳細はこちら)
納税義務者の区分
相続税法1条の4によれば、贈与税の納税義務者は以下のとおりです。
1.居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した個人で、当該財産を取得した時において相続税法の施行地(日本)に住所を有していた者。
居住無制限納税義務者は、その取得財産の所在がどこにあるかに関わらず、取得財産全額について納税義務があります。
2.非居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有していなかった者(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前五年以内のいずれかの時において相続税法の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。) 。
非居住無制限納税義務者は、その取得財産の所在がどこにあるかに関わらず、取得財産全額について納税義務があります。
3.制限納税義務者
贈与により相続税法の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有していなかった者(上記に掲げる者を除く。)
制限納税義務者は、その取得財産のうち、相続税法の施行地にある財産についてのみの制限された納税義務があります。
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