TOPページ > 贈与税の税金対策 > ②贈与税の配偶者控除
1.贈与税の配偶者控除とは
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)が認められます。この2,000万円の控除を配偶者控除といいます。なお、贈与税の配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。また、2,000未満の金額で適用を受けた場合、残りの金額は翌年以降に繰り越すことはできません。適用を受ける場合には税理士に相談するなどして慎重に検討する必要があります。
2 特例を受けるための適用要件
① 夫婦の婚姻期間が満20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
② 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること
又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産
又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産であること
④ 贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
3 適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
① 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
② 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
③ 居住用不動産の登記事項証明書
④ その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
(戸籍の附票の写しの住所が居住用不動産の所在場所である場合は不要)
配偶者控除による節税効果
財産が多額にある人にとって、2,000万円の控除枠は非常に小さいものに感じるかもしれません。しかし、節税効果は超過累進税率の高率の部分に現れてくるため、実際に計算してみると、相続対象財産が高額になればなるほど節税効果も大きくなります。(最高節税額は500万円となります。)
例えば、相続対象財産が1億5千万円で、相続人は妻と子ども2人の合計3人と仮定します。
この場合、仮に相続があれば、相続税の金額は462万5,000円となります。
ところが、配偶者控除が適用され、相続対象財産が2,000万円減少した場合、相続税の金額は300万円となり、162万5,000円節税できることになります。
では、財産が15億円だった場合はどうでしょう?
この場合、相続税の金額は2億8,450万円となります。
しかし、配偶者控除活用し、相続時に相続対象財産が2,000万円減少していたら、相続税の金額は2億7,950万円となり、500万円も節税できることになるのです。
なお、配偶者特別控除の適用を受けた贈与財産については、相続前3年以内の贈与であったとしても、相続税の課税対象財産に含められないというメリットもあります。
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