TOPページ > 贈与税の税金対策 > ①相続精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は有利か不利か?
贈与税は、基礎控除110万円の暦年課税制度が原則ですが、一定の要件をみたせば、親から子に贈与しても、2,500万円までは贈与税が課税されないという相続時精算課税制度が設けられています。相続時精算課税制度では、この2,500万円の特別控除額に加えて、住宅取得等資金についてはさらに1,000万円、特定同族株式についてはさらに500万円の特別控除が認められます。
では、相続時精算課税制度を選択することが絶対に有利といえるでしょうか?
相続時精算課税制度を選択した場合、この適用を受けた2,500万円の特別控除額の部分は、全て相続時に相続税の課税対象資産に含められます。つまり、相続時精算課税制度の特別控除額は、完全に非課税となるわけではなく、単なる課税の繰延べに過ぎないということになります。
一方、暦年課税を選択した場合、相続前3年以内の贈与にかかる基礎控除110万円については相続税の課税対象財産に含められますが、それ以外は全て非課税となります。
この結果、相続財産がある程度大きくなると、相続時精算課税制度を選択するよりも、暦年課税制度を選択した方が有利になるケースが生じます。
そのため、どちらの制度を選択するか、定期的に相続対象になると予想される財産を洗い直してシミュレーションし、検討していく必要があるでしょう。
この場合、やはり税理士に相談するなどして損のない税金対策を講じておくべきです。
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