④株式と贈与税(贈与税の税金対策情報)

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 ④株式と贈与税

株式に関する税金対策

相続対象となる株式を減らすために自社株の贈与を行う
 非上場会社の経営者は、換金が容易でない自社株に高額な相続税がかかるため、事業が承継できないという悩みを抱えているケースも少なくありません。そこで、相続財産となる自社株をできるだけ少なくするために、事業の後継予定者に自社株の生前贈与を行っておくことと、自社株の評価額自体を可能な限り低くしておくことが重要となります。

 贈与税の対象となる自社株の価額は、会社の収益や配当の有無、簿価純資産の金額により大きく変動します。そのため、毎年決算が終了すると同時に株価を計算し、評価額が小さくなったら贈与を進めるという方策をとるのがベストです。なお、自社株も金融資産ですので、その贈与額は節税分岐点を考慮しながら検討する必要があります。



相続対象となる自社株自体の評価を下げておく
次に、評価額を引き下げる方法を考える必要があります。具体的には以下のような方法が考えられます。


1.会社の規模を拡大する。
 経営者のような支配株主の場合、株式の評価額は類似業種比準価額純資産価額、あるいは両者の併用により算定されますが、一般的には類似業種比準価額の方が純資産価額よりも小さくなります。そのため、類似業種比準価額のウェイトが高い会社、要するに大会社に近づくほど株価が低く評価されるということになります。そのため、取引規模を拡大するなどして、大会社の規模に近づければ近づけるほど税金対策上有利となります。


2.配当・利益・簿価純資産を小さくする。
 類似業種比準価額により株価を評価する場合、その計算要素である配当・利益・簿価純資産の数値を小さくすれば株価も小さくなります。
具体的には以下のような方法が考えられます。

 ① 配当を小さくするには配当の額を下げる。
 ② 利益というのは法人税の課税利益を基礎に計算するため、
   利益の額を小さくするには法人税の税金対策を徹底する。
   あるいは高収益を上げている部門を会社分割により分社化して事業を移管する。
 ③ 簿価純資産を小さくするには、借入金を行い、これをもとに設備投資を行う
   (土地や建物は相続税評価額や固定資産税評価額で評価されるため、
   実際の取得価額よりも小さく評価される場合が多くなります。
   ただし、課税時期前3年以内に取得した土地や建物などの設備は、
   通常の取引額で評価されるため、早い段階での対策が必要です)。
   あるいは分社化して資産を分散させる。


なお、法人税の税金対策についてはこちらをご覧ください。



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3.純資産価額を小さくする。
 純資産価額により株価を評価する場合、純資産価額を小さくするにも、簿価純資産を小さくする方法と同様に、借入金で設備投資を行ったり、分社化による資産分散を行ったりする方法が考えられます。


4.従業員に株を保有させる。
 経営者のような支配株主とは異なり、従業員のような零細株主が株式を保有している場合、株価は配当還元価額で評価されます。一般的にこの配当還元価額は類似業種比準価額純資産価額よりも低くなります。
 従業員に自社株を保有させる場合、低廉譲渡と認定されずにこの配当還元価額で売却することができるため、売却益をほとんど出さずに自社株保有数を減らすことができます。ただし、支配権を維持するためには、従業員の持ち株比率を10%程度におさえておくなどの工夫が必要です。


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