贈与や相続の対象となる財産は大きく区分すると、現金・預金や株式等といった金融資産と土地・家屋などの不動産の2つに分かれます。
不動産は金額が多額になるため、単純に贈与すれば多額の贈与税がかかるケースもあり、登記などの手続きも煩雑であるため、生前贈与による税金対策はあまり現実的ではありません。
一方、金融資産については、生前贈与を比較的容易に行えるため、贈与により課税される贈与税の金額と、将来相続により課税される相続税の金額を比較しながら、贈与税と相続税の合計金額が最も低くおさえられるよう、生前贈与による税金対策を講じていくことが重要になります。
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