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相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税と一体化した制度で、贈与時に贈与により取得した財産に対する贈与税(相続時精算課税制度により計算)を支払い、相続時にその贈与により取得した財産の価額と相続等により取得した財産の価額の合計額を課税価格として計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって相続税納付税額とする制度です。
例えば親から生前贈与を受けたときに相続税精算課税制度に基づいて計算した贈与税(cf.暦年課税と相続時精算課税)を支払い、その後親が死亡して財産を相続するときに、生前贈与を受けた財産と相続により取得した財産の合計額をもとに相続税を計算し、その金額から既に納付済みの贈与税額を控除した額を相続税の納付税額とする制度です。
もちろん、相続税を計算するときに、既に贈与税として納付した税金の金額が納付すべき相続税の金額よりも大きい場合には納めすぎた贈与税を還付してもらえます。
詳しくはこちら ⇒ 相続税課税制度を選択した場合の贈与税の計算例
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