生命保険金の税金対策(贈与税の税金対策情報)

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生命保険金の税金対策

生命保険金の税金対策
 相続財産がどの程度あるかにもよりますが、相続財産が多額になればなるほど生命保険金に係る相続税の負担は大きくなります。もちろん、相続税の税率よりも高率な贈与税の場合、その負担はさらに重くなります。
 そこで、より税負担を軽くするために、贈与税や相続税ではなく、所得税の課税に切り替える方法が考えられます。


 生命保険について、被相続人が保険料を負担していた場合、被相続人の死亡により相続人が受け取った保険金(=受取保険金-非課税額(500万円×法定相続人の数))は贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
 これに対して、相続人が保険料を負担した上で受取人となっていた場合には、受け取った保険金(=受取保険金-払込保険料)は一時所得として所得税の課税対象となります。

所得税の課税対象となった場合、一時所得は以下の算式で計算します。

 一時所得 = 〔受取保険金-払込保険料-特別控除(50万円)〕×1/2 

この一時所得を基礎に所得税と住民税を計算します。(他に所得がないものとします。)
 所得税 = 〔一時所得-基礎控除(38万円)〕 × 税率 
 住民税 = 〔一時所得-基礎控除(33万円)〕 × 税率

 一時所得は対価性のない偶発的な所得として、所得税の中では最も優遇されている所得であるため、基本的には相続税や贈与税の対象となる場合よりも有利になります。


なお、生命保険等の契約者・被保険者・受取人と税金の関係は以下のとおりです。

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