TOPページ > 贈与税の税金対策 > 生命保険金による納税資金対策
財産が一定金額以上であれば、節税対策だけでは贈与税・相続税をゼロにすることはできません。実際に贈与税や相続税が発生した場合に不動産などの資産を処分せずに納税ができるよう、納税資金対策を講じておく必要があります。この有効な手段として生命保険の利用が考えられます。
受取人以外の人が保険料を負担していた場合、満期や解約又は被保険者の死亡により受け取った生命保険金は贈与税の課税対象となります。
被相続人が保険料を負担していた場合、被相続人の死亡により相続人が受け取った保険金は贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
したがって、実質的にはこれらの課税後の保険金が納税資金として活用できることになります。
なお、相続税の対象となる場合、 500万円×法定相続人の数 は非課税となります。
例えば、夫が死亡し、妻と子2人の合計3人が5,000万円の生命保険を受け取ったとすると、1,500万円(=500万円×3人)は非課税となり、残り3,500万円が相続財産として課税価格に含められることになります。
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