④貸家の活用(贈与税の税金対策情報)

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 ④貸家の活用

 土地の上に貸家を建てると、土地には貸家建付地の割引、家屋には貸家の評価が適用できるため、税金対策としては非常に有効です。
 ただし、貸家を建てても借家人が入らないうちは貸家として評価できないので、早いうちから対策を行う必要があります。

 なお、この節税方法を活用しようとして、親が子に土地の上に貸家を建てさせたとしても、子が親に地代を支払わない場合(使用貸借)貸家建付地の割引は適用できないので注意が必要です。


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