TOPページ > 贈与税の税金対策 > (注)郵政民営化の影響
郵政民営化による小規模宅地等の特例への影響
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の中で、国の事業の用に該当するものとして、日本郵政公社に特定郵便局の用地として貸し付けられていた宅地等が、平成19年10月1日の日本郵政公社の民営化に伴い、「国の事業の用」に供されているとは言えないこととなりました。
民間の銀行、保険会社、コンビニエンスストアなどに貸している建物の敷地は、相続税の課税上、200㎡まで50%の減額措置を受けることはできますが、民営化後の郵便局株式会社に貸せば、従来どおり400㎡まで80%の減額措置を受けることができるということでは、郵政民営化の基本理念である民間企業とのイコールフッティングの観点に反することになります。
そこで、この相続税の小規模宅地等についての課税価格の計算の特例のうち「国の事業の用」に供される宅地等を継続して事業の用に供される宅地等と同様に軽減する措置は廃止することとされました。
ただし、郵政民営化法に従い、日本郵政公社の権利義務等を、郵便局株式会社を含む各会社に円滑に承継するため、現に日本郵政公社に賃貸している郵便局について、賃貸人である被相続人の相続開始の直前において日本郵政公社へ賃貸していた当時の賃貸借契約の内容が維持されている場合に限り、従来の小規模宅地等についての課税価格の計算の特例と同様の措置を民営化施行時の賃貸人一代に限り経過措置的に措置する特例が創設されることとなりました。
経過措置の概要
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で一定のものがある場合には、その特定宅地等を特例対象宅地等とみなして、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用することとされました(郵政民営化法180条)。
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