(注)郵政民営化の影響(贈与税の税金対策情報)

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 (注)郵政民営化の影響

郵政民営化による小規模宅地等の特例への影響

 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の中で、国の事業の用に該当するものとして、日本郵政公社に特定郵便局の用地として貸し付けられていた宅地等が、平成19年10月1日の日本郵政公社の民営化に伴い、「国の事業の用」に供されているとは言えないこととなりました。
 民間の銀行、保険会社、コンビニエンスストアなどに貸している建物の敷地は、相続税の課税上、200㎡まで50%の減額措置を受けることはできますが、民営化後の郵便局株式会社に貸せば、従来どおり400㎡まで80%の減額措置を受けることができるということでは、郵政民営化の基本理念である民間企業とのイコールフッティングの観点に反することになります。
 そこで、この相続税の小規模宅地等についての課税価格の計算の特例のうち「国の事業の用」に供される宅地等を継続して事業の用に供される宅地等と同様に軽減する措置は廃止することとされました。

 ただし、郵政民営化法に従い、日本郵政公社の権利義務等を、郵便局株式会社を含む各会社に円滑に承継するため、現に日本郵政公社に賃貸している郵便局について、賃貸人である被相続人の相続開始の直前において日本郵政公社へ賃貸していた当時の賃貸借契約の内容が維持されている場合に限り、従来の小規模宅地等についての課税価格の計算の特例と同様の措置を民営化施行時の賃貸人一代に限り経過措置的に措置する特例が創設されることとなりました。


経過措置の概要
 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で一定のものがある場合には、その特定宅地等を特例対象宅地等とみなして、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用することとされました(郵政民営化法180条)。


1.平成19年10月1日より前に相続若しくは遺贈に係る被相続人と日本郵政公社との間の賃貸借契約に基づき郵便局の用に供するために日本郵政公社に対し貸し付けられていた郵便局の建物の敷地の用に供されていた土地又は土地に関する権利で、平成19年10月1日からその被相続人に係る相続の開始の直前までの間において同日の直前に効力を有する賃貸借契約の契約事項に一定の事項以外の変更がない賃貸借契約に基づき引き続き郵便局の用に供するため郵便局株式会社に対し貸し付けられていた郵便局の建物の敷地の用に供されていたものであること。

2.相続又は遺贈により上記1.の要件を満たす土地又は土地の上に存する権利を取得した相続人からその相続の開始の日以後5年間以上郵便局の建物を郵便局株式会社が引き続き借り受けることにより、その敷地である宅地等を同日以後5年以上郵便局の敷地の用に供する見込みであることにつき証明されたものであること。

3.上記2.の宅地等について、既にこの特例の規定の適用を受けたことがないものであること。


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